不動産開業までのステップ



宅地建物取引主任者

不動産業を始めるに当たっては、宅地建物取引主任者を設けなければならなりません。
開業では義務付けられている事なので設置は必ず行う必要があります。
この専門家としての役割を果たすために、宅地建物取引業法によって定められています。

設置人数などにおいては、開業した際の会社の規模や事業内容、人数によって異なってきます。
規模が小さいと言う場合には、多くの人を必要としません。

宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者は、不動産業を始めるに当たって設置が義務付けられています。
人数的には、どの程度必要となってくるのか…。
基本的に業務や人が少ないのであれば、1人で十分です。

事業を始めて業務が拡大していくにつれて、増やしていかなければいけません。
業務を行っている人が、8名であれば最低でも2名を置かなければいけないのです。
これは、5人に1人の設置を行わなければいけないのです。

事業を拡大していくにつれて、人数も増えていくということです。
不動産をはじめる際には、多くの人が居るわけではありませんので1人で十分かも知れません。
ですが業務が拡大していくにつれて人数は増やしていかなければいけないことは覚えておく必要が有るでしょう。



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